スタッフブログ

「節税リフォーム」研究会。

投稿日:2012.10.08

こんにちは。

昨日は、町民体育祭で体を動かし

とても良い一日となりました。

夕方には「打ち上げ」も、開催され

とても楽しい体育祭でした。

土曜日は、勉強会に参加させて頂き

とてもありがたい「教え」を頂きました。

とても、充実した週末でした。

今日も、頑張って参りましょう!!

 

「節税リフォーム」研究会。では、

色々なご相談をお受けします。

先日は「中古住宅」の購入をご検討中の

お客様から、相談を受けました。

ただ、リフォームをするだけの会社では

出来るだけ古い建物を購入されれば

「リフォーム代金」が、多く掛かり会社は

儲かると考えます。

また、出来るだけ新しい建物を購入されれば

簡単にリフォームが出来るとも考えます。

 

要は、会社の事だけを考え「商売」をします。

そして、結局「知らなかった・解らなかった」

想像も、考えもしていなかった「税金」を

多額に支払わなければ、ならなくなるのは

お客様なのです・・・。

 

ここで、一番最初に請求が来るのが

「所有権の保存登記に、移転登記、抵当権の設定登記」です。

何のことか解り辛いと思いますが、

不動産を取得するときに掛かる「登記費用」です。

これも、建物の面積や築年数などによって

登記の時にかかる「税金の軽減」が、あるのです。

また、不動産を取得した時に掛かる「不動産取得税」も

一定の条件を満たすと「税金の軽減」が受けられるのです。

 

今回は、中古住宅を購入されます場合の例ですが

親子間の持ち家の「名義の変更」(親子間の売買)でも

色々な「税金の軽減」が、受けられ場合があります。

知らずに何もかも終った後では、取り返しが出来ません。

 

単に「リフォーム」だから・・・。「中古住宅」だから・・・。と、

簡単に考えてしまうと、もったいない「税金」を払わされる

事になりかねませんので、ご注意下さい!!

 

まず、ご相談は無料ですので「安心して」ご相談下さい!!

 

 

そして、お知らせです!!

「ニュースレター第10弾」が、出来ました!

 

お問い合わせ下さい!!

ご希望の方は、郵送で送らせて頂きます!!

問い合わせは・・・?

ここにお願い致します!!

最後に「告知」です!!

10月12日号の、くまにち
「すぱいす」に、載せてもらいます
使ってみると「使えない!」
リフォームの「落とし穴?」
ヒントになる「失敗談」30名に無料で進呈
と言う、記事です。
今まで経験した様々な「失敗例」から
ヒントを得て欲しい!と言う内容です!!
20項目に、解り易く簡単にまとめました。
宜しくお願い致します!!
こちらもお問い合わせ下さい!!
郵送で、送らせて頂きます!!
宜しくお願い致します。
どんな小さな事でもお気軽にご相談ください。強引な営業、しつこい営業は一切行いません。