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不動産取得税の軽減・・・

投稿日:2014.12.11

おはようございます。

冬らしくなって参りました・・・

雨が降るたびに、寒くなるのでまた、寒くなるのかも・・・?

ところで、この時期には色々な物が

送られて来ませんか・・・?

「お歳暮」とか、嬉しい物はウェルカム!!ですが

そうでない物も、送られて来ます・・・。

その中でも、住宅を取得された方には

この時期「不動産取得税」が、来るころです・・・。

コレは、新築住宅や、中古住宅・土地などを

取得した時、一度だけ来る「税金」・・・

結構、大きな金額が請求されて来ます。

その中で、内容をご存じで無いと、そのまま税金を

払われておられる方も、結構多い様です。

不動産取得税には、軽減処置が出来るものがあります。

新築住宅の場合は、ほとんどのお宅が

軽減処置が受けられるのを、御存じな場合が多いのですが

中古住宅を取得されたお宅や、贈与や相続で取得されたお宅

不動産取得税の軽減が受けられないと、思われて

そのまま支払われ場合が、あると聞きます。

ある一定条件をクリアできれば、中古住宅や、相続・贈与で取得した住宅も

税金の軽減を受ける事が出来ます・・・

基本的に、一般的な住宅であれば

建築後20年以内の建物は、建物の評価額が1200万円までは

課税されない仕組みとなっております。

また、建築後20年を経過している建物であっても

段階的に評価額が分かれており、課税額が

軽減される様になっているのです。

例えば、平成元年4月1日~平成9年3月31日に

建築されたものであれば、1000万円まで軽減してもらえます。

勿論、取得された方が居住用で購入又は、取得されたもので

50㎡(約15坪)以上~240㎡(約72坪)以下であることが条件ですが

一般的なお宅であれば、該当するのがほとんどだと思います。

また、贈与などで不動産を取得された場合は、

「贈与税」が発生する場合があります・・・

贈与の場合も、評価額によって段階的に「税率」が変わります。

評価額は、毎年来る「固定資産税」の評価額表で

確認する事が出来ます。

結構、大きな金額が請求される事になる場合もありますので、注意しましょう!

またコレを、特例によって免除する方法も、あります。

コレが「相続時精算課税制度」と言う、ものです。

これは、65歳以上の親から、20歳以上の子へは

2500万円までの「特別控除額」が、設けてあります。

解り易く言うと、今はまだ元気なご両親が65歳以上であれば

亡くなった時に、初めて「相続」手続きとして、その時に精算して課税しましょう!!

と言う事です・・・

物凄く資産をお持ちでない、一般的なお宅では

相続時にも、ほとんど税金は掛けませんよ!!と言う制度・・・

ただ、確定申告時に「特例処置」を申請しなければ

課税されますので、2月15日~3月15日の間で行われる

確定申告で、からなず申告をお忘れなく!!

ちょっと長くなり、解り難かったかも知れませんが

何か解らない事があれば、お問い合わせ下さい・・・

払わなくて良い税金は、賢く節税しましょう!!

リリーフホームのページもチェック!!

宮永 貴伸のページもチェックして頂ければ幸いです!!

テラス屋根熊本のページも見てみて下さい!!

ウッドデッキ熊本のページも見て頂けましたら嬉しいです!!

薪ストーブ熊本のページもご覧ください!!

キッチンリフォーム熊本のページも参考にしてください!!

お風呂リフォーム熊本のページも結構面白いですよ!!

トイレリフォーム熊本のページも、きっとためになります!!
洗面所リフォーム熊本のページも、興味がありませんか??

宜しくお願い致します!
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