不動産取得税の軽減・・・
投稿日:2014.12.11
おはようございます。
冬らしくなって参りました・・・
雨が降るたびに、寒くなるのでまた、寒くなるのかも・・・?
ところで、この時期には色々な物が
送られて来ませんか・・・?
「お歳暮」とか、嬉しい物はウェルカム!!ですが
そうでない物も、送られて来ます・・・。
その中でも、住宅を取得された方には
この時期「不動産取得税」が、来るころです・・・。
コレは、新築住宅や、中古住宅・土地などを
取得した時、一度だけ来る「税金」・・・
結構、大きな金額が請求されて来ます。
その中で、内容をご存じで無いと、そのまま税金を
払われておられる方も、結構多い様です。
不動産取得税には、軽減処置が出来るものがあります。
新築住宅の場合は、ほとんどのお宅が
軽減処置が受けられるのを、御存じな場合が多いのですが
中古住宅を取得されたお宅や、贈与や相続で取得されたお宅は
不動産取得税の軽減が受けられないと、思われて
そのまま支払われ場合が、あると聞きます。
ある一定条件をクリアできれば、中古住宅や、相続・贈与で取得した住宅も
税金の軽減を受ける事が出来ます・・・
基本的に、一般的な住宅であれば
建築後20年以内の建物は、建物の評価額が1200万円までは
課税されない仕組みとなっております。
また、建築後20年を経過している建物であっても
段階的に評価額が分かれており、課税額が
軽減される様になっているのです。
例えば、平成元年4月1日~平成9年3月31日に
建築されたものであれば、1000万円まで軽減してもらえます。
勿論、取得された方が居住用で購入又は、取得されたもので
50㎡(約15坪)以上~240㎡(約72坪)以下であることが条件ですが
一般的なお宅であれば、該当するのがほとんどだと思います。
また、贈与などで不動産を取得された場合は、
「贈与税」が発生する場合があります・・・
贈与の場合も、評価額によって段階的に「税率」が変わります。
評価額は、毎年来る「固定資産税」の評価額表で
確認する事が出来ます。
結構、大きな金額が請求される事になる場合もありますので、注意しましょう!
またコレを、特例によって免除する方法も、あります。
コレが「相続時精算課税制度」と言う、ものです。
これは、65歳以上の親から、20歳以上の子へは
2500万円までの「特別控除額」が、設けてあります。
解り易く言うと、今はまだ元気なご両親が65歳以上であれば
亡くなった時に、初めて「相続」手続きとして、その時に精算して課税しましょう!!
と言う事です・・・
物凄く資産をお持ちでない、一般的なお宅では
相続時にも、ほとんど税金は掛けませんよ!!と言う制度・・・
ただ、確定申告時に「特例処置」を申請しなければ
課税されますので、2月15日~3月15日の間で行われる
確定申告で、からなず申告をお忘れなく!!
ちょっと長くなり、解り難かったかも知れませんが
何か解らない事があれば、お問い合わせ下さい・・・
払わなくて良い税金は、賢く節税しましょう!!
トイレリフォーム熊本のページも、きっとためになります!!
洗面所リフォーム熊本のページも、興味がありませんか??